ご挨拶
初めまして、コンサルタント・行政書士の川上 徹です。
最近、家族信託が注目を集めておりご利用が増えています。 家族信託は親世代等の財産管理・相続対策・認知症対策・資産凍結回避対策のやり方の一つとして、大変有意義なものです。
遺言・成年後見・相続を補ったり、これらに代わるものとして、英米で活用されている制度を参考にして日本でも採用されています。 本サイトでは、その利用の仕方についてご紹介致します。
家族信託は今からできる親孝行です!
本サービスご利用上のメリット
〇親世代の資産管理や相続対策について理解がすすみ、ご家族に最
適な将来設計に役立つ。
〇家族信託について、法律上の問題や税務上のポイントについて、
専門職の助言を得られる。
〇成年後見・遺言等との比較ができる。
〇親世代の認知症に備えたり、ご家族の将来設計に関して今からど
のように準備したらいいかがわかる。
〇家族信託を活用して、親世代・子世代・孫世代等 皆が安心でき
る仕組みをつくれる。
家族信託のポイント
▸家族信託は今からできる親孝行です!
〇2007年(平成19年9月)から開始された新しい制度で、認
知度・利用度は年々増えている。
※毎年約120%の増加傾向にあった土地の信託登記件数は、昨年対比
137%(2023年3月時点)と顕著に増加している。
〇アメリカにおいては財産管理・相続対策として一般的に利用され
ている。
〇行政書士や税理士等の専門職と相談しながら、ご家族にふさわし
い設計内容を検討する。
〇成年後見や遺言等の他の制度と比べながら利用を検討する。
〇あらかじめ認知症に備えたり、今から親世代の財産の管理・活用
の仕組みを設計してスタートさせる。
遺言や成年後見との違い
財産の活用・承継 | 遺言 | 成年後見 | 家事信託 | |
生 前 | 保管して守る | ー | 〇 | 〇 |
本人のために活用 | ー | △ | 〇 | |
家族のために活用 | ー | ✖ | 〇 | |
相続後 | 承継移転 | 〇 | ー | 〇 |
先々まで承継移転 | ✖ | ー | 〇 | |
費 用 | 初期費用 | 〇 | 〇 | 〇 |
ランニングコスト | ー | 〇 | △ |
基本的な家族信託の仕組み
※家族信託関係者の役割り
【委託者兼受益者】財産を保有する親世代
・親世代等が、自身(委託者兼受益者)や家族等(受益者)の生
活維持を目的として、自身の財産(不動産 現金 株式等)を受
託者へ預け、管理・運用・処分を任せることを受託者との間で
契約を交わす。
【受託者】委託者の財産を預かって管理・運用・処分を行う子世代
・委託者との間で契約を交わして、預かった不動産 現金 株式等
の信託財産を管理・運用・処分することで受益者の経済的利益
をはかる。
【後継受益者】委託者の配偶者、子、孫等
・当初の受益者が亡くなった場合、次に受益者になる者
【後継受託者】委託者の子、孫等
・当初の受託者が信託の事務を行うことができなくなった場合、
次に受託者になる者
【残余財産受益者・帰属権利者】
・信託が終了したときに、残った信託財産の帰属を受ける者
家族信託の典型例
※一番多いのが高齢者福祉型の信託です(9割以上)。親世代の生活
維持を目的として、子が親の財産を預かり(信託財産)、それを元
に親の生計に必要な費用を支弁を継続していく仕組みです。委託
者が死亡したときは、信託が終了します。
目的:将来の遺産分割で揉めないように、あらかじめ家族信託を設
計して今から私の財産管理を任せて、死亡後はスムーズに子
世代等へ渡るようにしたい。
事情:妻と子供が三人いる。 私も高齢になり、十分には自分の財
産管理と同居の妻の世話ができなくなっている。子供は近所
に住む長女、遠方に住む長男と二男がある。
私の財産
:自分名義の戸建ての自宅(夫婦で居住中)とマンション一部
屋(誰も住んでいない)、現金のほか預貯金と株式・投資信
託が有る。
はじめは、これらの財産の一部を信託財産として信託を開始
する。その後、信託の使い勝手をみながら、残した財産を信
託財産へ追加していけばいいか、と考えている。
将来の心配
:子供達同士の関係は悪くはないが、遺言をして財産の相続を
決めても、遺言通りスムーズに相続されるかわからない。
遺留分侵害額請求等の紛争になってもいけない。
また、私が一気に認知症になってしまい、後見人をつけない
と財産に手をつけられない状態になると、子ども達は大変に
なってしまう。
⇩ ⇩ ⇩
次のような役割を考えて、家族信託契約を設計して、いまから私の財産について信託管理をはじめたい。それを遺言や将来の遺産分割の代わりにしたい。
【役割】
委託者兼受益者:私
受託者:長女
後継受託者:長男
帰属権利者:信託終了時の受託者
⇩ ⇩ ⇩
【家族信託契約の設計の概要】
〇委託者兼受益者である私は、受託者となる長女と家族信託契約を
交わす。 長女は私(妻の生活はこれまで通り、今後も私が面倒
をみる)の生活上の便宜をはかるために、信託する財産を預かっ
て管理・運用・処分等の事務を行う。
→受託者である長女は、信託財産を元にして、毎月受益者である
私に生計に必要な費用を支給する。
〇受託者である長女が受託者の役割を果たすことが出来なくなった
場合は、その後継として長男が受託者になって、信託財産に関す
る事務を行って受益者の生活の便宜をはかる。
〇委託者が死亡したときは、信託は終了し、残った信託財産は
そのときに受託者であった者へ帰属する。
〇信託の終了後、残存信託財産の帰属権利者は、単独で財産を管理
運営・処分することができるが、現金、収益金及び株式・投資信
託の売却で得た金銭等は、私の相続人の間で均等に分配する。
これらの金融資産で相続人間の分配が不均等になる場合は、不動
産を売却し、その売却金をもって均等の分配を実現する。
解説
家族信託とは、財産をお持ちの方(委託者=親世代)が、信頼できる方(受託者=子世代等)に、金銭等や不動産等を預けたあと、受託者が利益を受ける方(委託者兼受益者・委託者の配偶者等)のために信託財産の管理・運用・処分を継続して行い、それによって得られる収益を受益者へ支給する仕組みのことです。
家族信託は、財産をお持ちの親世代に代わって、子世代等がその財産管理をし、あらかじめの認知症対策や相続対策のために活用する方法です。
委託者が保有する財産(現金、預貯金・株式等の金融資産、土地・建物)の所有名義を受託者名義に移した後(信託財産になる)、受託者は、委託者兼受益者や後継受益者の生活に役立てる目的で、信託財産を管理・運用・処分する事務を信託が終了するまで継続して行います。
どうやって家族信託をはじめるの?
①ご家族の事情にあった信託の内容を専門職と相談しながら、家族
間で話し合って検討する。(家族信託の設計)
✓親世代等の生活の維持と財産管理
✓親世代の財産の内容と特徴
✓親世代の認知症対策・スムーズな財産承継
✓遺言や後見制度との比較検討
✓将来相続人になる家族の間で家族信託に関して理解がすすんだ
ら、行政書士等の専門職にその設計について相談する。
②設計を踏まえて委託者と受託者の間で信託契約書をつくり、契約
を交わす。
③信託財産管理用の信託口口座を開設する。
④委託者の保有財産について受託者に移転・名義変更をする。
⑤信託契約書の内容をガイドラインとして、受託者が受益者のため
に信託財産の管理(信託事務)をスタートして、信託財産を元に
受益者の生計を管理維持する。
家族信託のメリットと注意点
(メリット)
※将来の認知症や相続に備えて、今から親世代等の財産を預かっ
て、親世代や配慮が必要な家族等の生活のために役立てること
ができる。 遺言や将来の相続・遺産分割の代わりとして利用
するもこともできる。
〇高齢親の認知症に備えたり老後の財産管理を安心して家族に任せ
ることができる。
〇成年後見、遺言や将来の遺産分割に頼らず、家族で合意して
今からスムーズな財産(管理)を移転承継することができる。
〇財産の多くが不動産や自社株式の場合、将来の相続においてそれ
が共有になる可能性を回避できる。
〇委託者兼受益者(親世代等)以外にもメリットをうける受益者を
決めて、信託財産を活用して生活支援に役立てることができる。
(注意点)
〇家族信託は節税対策向けの制度ではない。
〇不測の納税負担(贈与税等)が生じないように注意して設計する。
〇家族信託を活用する場合にでも、将来の相続の際の遺留分侵害額
〇信託の活用を検討するときは、家族会議を開いて将来の相続人
全員の同意を得ておくのがおすすめです。
よくある Q & A
①家族信託はお金持ち向きの制度なのですか?
答え:それは誤解です。
家庭裁判所の遺産分割調停において、親世代等の財産額
が5000万円以下である割合が、全体の7割を超えて
いるのが実情ですから、あらかじめ家族信託を検討する
意義は大です。
ただし、信託財産中の金融資産額が5000万円以上で
あれば、信託口口座の開設が比較的スムーズでしょう。
②家族信託のことを相談できる専門家はどんな人がいいですか?
答え:法務と税務について配慮した信託設計が必要ですから、
専門性のある行政書士又は税理士に相談するのがお勧め
です。
③私の財産を信託財産にして、私自身が受託者兼受益者になって管
理できますか?
答え:できる場合とできない場合があります。
条件次第になります。ご相談ください。
④家族信託を始めるのに、家族の同意が必要ですか?
答え:法律上は不要ですが、実際問題として同意を求めるのが
コツといえます。行政書士等の専門職を交えて家族会議
を行うのが理想的です。
➄家族信託の管理が始まった後に、信託の内容を変えることができ
ますか?
答え:適切な手続きを踏んで、内容を変更することができま
す。例えば、あとから別の財産を信託財産に追加したり
することも適切な変更手続きを踏めば行うことができま
す。
⑥信託を開始した後、私が認知症になった場合でも家族信託を続け
られますか?
答え:もちろんできます。
そのことに配慮した設計をいたしましょう。
⑦家族信託の目的以外に信託財産が使われるオソレはありますか?
答え:そういったことがないように、配慮した設計をいたしま
しょう。受託者は信託財産に関して善管注意義務におい
て分別管理をせねばなりません。
⑧家族信託と成年後見・遺言との関係がよくわかりません。
答え:まず、成年後見や遺言では対処できないご事情があるか
どうかを検討することをお勧めいたします。家族信託と
後見や遺言を併用することもできます。
信託財産にした財産を対象にした遺言はできません。
他方、遺言の対象である財産を、その後信託財産に入れ
ることはできます。
⑨受託者は家族に限られますか、お手当がかかりますか?
答え:ご家族に限りませんが、まずは信頼できるご家族を候補
にいたしましょう。また、ご家族が受託者になる場合で
あっても、報酬はあったほうが好ましいです。
⑩受益者は家族に限られますか?
答え:ご家族に限らない場合もあります。
⑪家族信託は、将来の遺産分割の代わりになるのですか?
答え:その通りです。
将来の遺産分割に代えて、家族信託を始めてもいいです
し、財産の一部を遺産分割の対象として残しておいても
いいわけです。
⑫家族信託で将来の遺留分対策をすることができますか?
答え:できます。
将来の遺留分対策に配慮しながら家族信託を設計するこ
とをお勧めいたします。
⑬後継受益者・後継受託者は必ず必要ですか?
答え:家族信託を始める目的によります。
代々にわたり財産の承継が確実に実現するようにしたい
場合は、後継者を定める必要があります。
⑭私の事業の承継にも家族信託を活用できますか?
答え:事業の承継の必要がある場合、それ用の家族信託の設計
を行います。例えば、自社株式を承継させる事業承継目
的の信託設計になります。
⑮受託者はペットの面倒もみてくれますか?
答え:ペットの世話が承継されるように配慮した信託の設計を
行います。
家族信託を始めるときのヒント
※次のようなことを気にされている場合は、家族信託を検討されて
はいかがでしょうか。
〇貯金と年金で老後の暮らしに不安はないが、自分が認知症になっ
たら、子供達に迷惑がかかり、私の財産の扱いで困ったことにな
るのではないだろうか?
〇障害のある孫のために使いたい財産があるが、それについて子供
達と話し合っていいやり方を考えたい。 例えば、財産の中であ
らかじめ子供に渡せるものを決めて、その管理を子どもに任せた
い。
〇家庭裁判所の遺産分割調停の場合の遺産総額は、大半が5000
万円以下らしい。そこで、将来やっかいになる遺産分割作業をせ
ずに済むよう、家族信託を始めて、いまから親世代の財産管理を
させるのが便宜ではないだろうか?
〇法律上の問題や予期せぬ税金負担が生まれないようにしたいので
、専門職の行政書士や税理士に家族信託の設計を相談しようか?
〇家族信託を始めることについて、信託関係者にはならない将来の
相続人の同意は不要だが、実際の問題として家族関係が悪くなら
ないように、財産管理の信託について家族とよく話し合っておい
たほうがいいか。
〇財産の全部を信託財産にしてもいいし、一部だけを信託財産とし
て受託者に預けて管理を任せることもできる。また、信託管理が
始まったあとに考えが変わったら、他の財産を追加して信託財産
の内容を変更することもできるようだ。
〇不動産や株式などの名義は分散しないようにしたほうがいいだろ
う。(受託者一人の名義に集約)
※財産管理についての制度の比較
法定後見 | 任意後見 | 家族信託 | |
性格 | 事後の対応 | 事前対策 | 事前対策 |
管理者選び | 家庭裁判所 | 自分で選べる | 自分で選べる |
管理範囲 | 包括的 | 包括的 | 自分で選べる |
誰のために | 自分のためだけ | 自分のためだけ | 自分・家族等のため |
監督人 | 家裁の裁量 | 家裁の監督 | 任意 |
無料相談・お問合せ
無料のサービス(メール・電話)になります。コンサルタントの川上 徹が対応いたします。 相談してよかった、と言われるのが一番の喜びです。
信託コンサルタント・行政書士 川上 徹 Tel:070-6966-2692
【お問合せの例】
・財産の一部だけを信託財産にすることもできますか?
・財産を提供する親自身が受託者になることもできますか?
・財産を提供する親に万が一のことがあったら、信託した財産はどうなりま
すか?
・信託が始まったあとに、内容を変更したり追加することができますか?
・孫のために信託する財産を使うことができますか?
・信託しない財産について、遺言したり遺産分割をすることはでき
るんですか?
家族信託でわからないことがあれば、ご遠慮なく以下のフォームからお問い合わせください。
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