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遺留分侵害額の請求

 遺言によって特定の相続人が不利益を被り、遺留分を侵害される場合は、侵害を受けた相続人は他の相続人等に対して、侵害をうけた侵害額について、金銭による支払いを請求することができます。

 

家族信託を行う場合も、将来 相続人から遺留分侵害額請求をうけるオソレがあります。裁判例では、家族信託によって遺留分権利者の請求を排除することはできません。

 

したがって、将来の遺留分侵害額請求を回避できるような配慮をして、家族信託設計を心がけるべきです。

 

そうすれば、将来の遺言・遺産分割手続き代えて、家族信託を安心して行うことができるのです。

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