目的別 家族信託の設計例
家族信託は家族の事情や委託者の意向・目的によって、様々なタイプにカスタマイズして設計するものです。
財産の管理が目的なのか、それだけでなく財産の承継をも大事な目的とするものか。
また、信託財産にする財産の種類によっても最適な設計にする必要があります。
金銭・株式や債券等の金融資産が中心なのか、又は不動産も信託財産にするのか? 不動産は居住用のものか、又は賃貸する収益物件かによって、目的に沿った家族信託の設計をすることになります。
以下に、目的別の設計例をご紹介いたします。
【配偶者支援型 遺言代用信託(遺言の代わりに信託をする)】
※ 将来の相続手続きを経ずに夫の財産を配偶者へ渡すことが
できるので、この利用は増えています。
目 的:夫亡き後の妻の生活保持に関して、遺言の代わりに信
託を行う。
当事者:夫が生存中、受益者は夫自身(委託者兼受益者)
夫の死亡後は、その妻が後継受益者になり、また残余
財産帰属権利者とする。
受託者は、ex.信頼できる第三者
(注)相続税の処理において、信託財産に属する債務について 債務控除を確実にするために、信託条項においては格別
の定めを置く。
【高齢者福祉型 遺言信託(信託する旨を遺言する)】
事 情:将来、私が死亡した後、近所に住む二女に金融資産を
渡して、認知症の妻の生活の面倒をみてもらいたい。
目 的:認知症の妻の将来の生活保持のために、夫は遺言の中
で信託を行う。
当事者:受益者は、夫が死亡した後の認知症の妻1名
受託者は、遠方の長男ではなく、近所に住むしっかり
者の二女にした。
(注)配偶者なき後における認知症配偶者の安心生活設計
【障害者支援型 親亡き後の支援】
事情・目的
高齢の親と知的障害のある子を共同受益者にして、姪を
受託者とした。 受益者が十分に意思表示できない場合
に備えて、受益者代理人を決めておく。
【任意後見支援型】
事情・目的
自分と妻の老後の生活を守るために、委託者兼受益者に
ついて任意後見が開始してときに家族信託がスタートす
るようにしたい。
注意:一方で任意後見契約を締結しておくこと。
【受益者連続福祉型 親亡き後の支援】
事情・目的
高齢の親を委託者兼受益者とし、知的障害のある長男を
後継受益者として、その生活を守りたい。受託者は長女
になってもらうが、信託終了後の残余財産受益者にもな
る。
(注)相続税の処理において、信託財産に属する債務につい
て債務控除をできる。
(注)三世代に渡る受益者連続型(委託者の孫)の場合は、
不動産取得税の課税は免れません。
【未成年者養護型 遺言信託(信託する旨を遺言する)】
事情・目的
自分の病気が悪化して死亡した後、未成年の子が相続す
る財産を元夫から守りたい。 遺言によって信託を行
い、子が成年になったら信託がスタートするようにした
い。
(注) 受託者は、自分の兄になってもらう。
【配偶者支援型&財産承継】
事情・目的
委託者兼受益者の自分が死んだ後、現在の妻が後継の受
益者になる。 妻が死亡したときに残余財産があるとき
は、前妻との間の子が残余財産受益者となるようにす
る。
【遺留分対策型1 遺産分割・遺留分請求に代える】
事情・目的
自分の死亡後に、妻と子供達の間に、遺産分割問題が残
らないようにしたい。
役割:預貯金と賃貸アパートの収益金を得るのは受益者となる
妻とする。 一方で、賃貸アパートの所有権は子供達に
取得させる。
受託者は委託者の孫になってもらう。
【遺留分対策型2 遺留分対策にする】
事情・目的
いくつかの不動産とその収益に関して、将来の遺産分割
や遺留分侵害額請求の問題を回避しておきたい。
先祖から受け継いだ複数の不動産を確実に跡取りたちに
取得させたい。
役割:最初の受益者は委託者兼受益者の自分だけにする。 自
分が死亡したときに、不動産の収益金については収益受
益権者の妻と二男に与えたい。同時に、その所有権は元
本受益権者となる長男のものとする。 長男が死亡した
ときは、その子を第三次受益者とし、さらにその孫を帰
属権利者とする。
なお、信託が長期になるので、受託者は法人に依頼す
る。
【社会貢献型】
事情・目的
自分の金融財産を地域社会のめぐまれない子供達の教育
資金に役立ててもらいたい。
役割:受託者(受益者指定者)は社会福祉関係の法人に依頼す
る。
受託者は受益者を選定して決定する。受益者となる候補
は、受益者選定委員会の意見に従うこと。
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