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相続・遺産分割

 

 相続発生後、遺言があればその内容に沿って相続手続きを行ないます。 遺言がなければ、相続人の間で遺産分割の協議を行って、相続手続きを行ないます。 協議ができない・整わない場合は家庭裁判所に申し立てて遺産分割調停を行います。

 

遺言がある・ない場合共、事後に相続手続きを行なって、親世代の財産を承継するわけです。 

 

事後の財産承継の懸念点は次のとおりです(例示)。

 

 

・遺言が発見されない可能性がある

 

・遺言によって、確実に子供世代に財産を渡すことはできるが、

 その後の孫世代への二次承継については不可

 

・遺言の有効性をめぐって揉める可能性がある

 

・遺留分をめぐり揉める可能性がある

 

・生前における被相続人に対する貢献度等をめぐり、遺産分割協議

 が揉める可能性がある

 

・生前の贈与をめぐり、遺産分割協議が揉める可能性がある

 

・事業承継においては、事業資産が散逸する可能性がある

 

・不動産等において好ましくない共有状態が生まれる可能性がある

 

 

つまり、将来の相続手続きでは、被相続人・相続人 双方において、意にそわない状況が生まれる懸念があるわけです。

 

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