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成年後見の限界について

【法定後見:事後対応 身寄りのない場合の利用が多い】

 

 法定後見の利用の普及率は数パーセントです。

 

 法定後見の利用が進まない理由

 

  ・家族以外の第三者が後見人に選任される

   (赤の他人が家族の財産管理や身上保護にかかわる)

 

   → 親の通帳を全部提出することになる。

           → 財産の使途に関して、後見人と協議したり、家庭裁判

     所の許可得る必要が生まれることがある。

 

  ・コストが高い

 

   → 年間24~60万円程度の報酬がかかる。

 

 

  ・財産の使途が制限される

 

   → 本人のために財産を使うための制度なので、家族のため

     に財産を使う制度ではない。 これまで家族ができてい 

     たことが出来なくなる。

 

 

【任意後見:事前準備

 

 後見人を自分で決めたり、頼みたい内容や後見人の報酬まで自分

 で決めることができるにもかかわらず、それでも躊躇される方が 

 多く、利用が進んでいるとは言えません。

 

 任意後見の利用が進まない理由

 

  ・任意後見監督人が選任されて、家族の財産管理に介入される

 

  ・財産の使途が制限され、家族のために財産を使うことが難し

   い。

  ・財産の使途に関して、後見監督人(弁護士等)と協議した 

   り、家庭裁判所の許可を得る必要が生まれることがある。

 

 

家族信託事前準備

 

  

       ◎今からスタートできることと、判断力がなくなった後の財産

   管理をする上でも、家族信託が一番柔軟な設計ができる制度

   といえます。

 

   ok  本人や配慮を要する方の生活費、介護費・施設利用費、

      医療費等

   

           ok  賃貸物件(賃料収益)の管理も任せたい

 

           ok  自宅の売却、孫や親戚のために役立てる資金の援助等

 

      ok  事業承継等について

 

   ok  遺言や将来の遺産分割等の相続手続きの代わりとして

 

           ok   ペットの世話等について

 

 

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