事業承継と家族信託
事業承継のために家族信託を活用することができます。
【事情・目的】
事業用の財産や経営する会社の株式等を相続によって分散させ
たくない。 適切な事業の承継者に確実・円滑に承継させるため
の信託設計ができます。
事業の経営権や財産が相続等によって分散してしまうことを回避
して、長期にわたって事業経営の安定をはかるのが目的です。
【事業承継信託の関係者(当事者)】
※非上場会社(個人会社)や個人事業主が多いが、上場会社経営
者が活用する例が増えています。
委託者:会社の経営者、経営権を持つオーナー、
個人事業主やその親族
受益者:当初の受益者は委託者本人
当初の受益者が死亡したときは、その相続人
二次受益者が死亡したときは、その相続人
信託の終了時の受益者が、残余財産受益者になる
【信託財産にするもの】
会社の株式・経営権、会社の動産・不動産、会社所有の金融資
産等
【注意すること】
会社の代表権は親族外の後継者(第三者)に譲り、株式は家族
信託財産として委託者兼受益者が保有して、自らの安定収入を
図ると同時に議決権の行使は自ら行う仕組みにしておくことも
出来る。
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