家族信託契約の公正証書
信託契約書(自益信託)
第1条 契約の趣旨
委託者○○は、受託者○○に対し、次条記載の信託の目的達成
のため、次条記載の財産を信託財産として管理処分することを信
託し、○○は、これを引き受けた。
第2条 信託財産及び信託の目的
この信託は、別紙信託財産目録記載の不動産(以下「信託不動産という。」)及び現預金有価証券等(以下「信託金融資産」という)を信託財産として管理処分を行い、受益者に生活・介護・療養・納税等に必要な資金を給付して、受益者の幸福な生活及び福祉を確保することを目的として信託するものである。
第3条 期間
この信託の契約期間は、受益者の死亡の時までとする。
第4条 受託者
1 この信託の当初受託者は、次の者とする。
住所
職業
氏名
生年月日
2 信託法第56条第1項各号に掲げる事由により当初受託者の
任務が終了したときは、委託者は、次の者を新たな受託者と指
定する。
住所
氏名
生年月日
第5条 受益者
この信託の受益者は、委託者とする。
第6条 信託の内容
受託者は、本件信託不動産の管理を行い、賃貸不動産についてはこれを賃貸して、同不動産から生ずる賃料その他の収益及び信託金融資産をもって、公租公課、保険料、管理費及び修繕積立金、敷金保証金等の預り金の返還金、管理委託手数料、登記費用その他の本件信託に関して生ずる一切の必要経費等を支払う。
2 受託者は、受益者の要望を聞き、受託者が相当と認める受益者の生活・介護・療養・納税等に必要な費用を前項の収益及び信託金融資産の中から受益者に給付し、また、受益者の医療費、施設利用費等を支払う。
3 受託者は、前2項の業務につき、業務遂行上必要と認めた場合、第三者にその任務を行わせることができるものとし、その選任については、受託者に一任する。
第7条 信託の変更等
受託者は、受益者との合意により、この信託の内容を変更し、若しくはこの信託を一部解除し、またはこの信託を終了させることができる。
第8条 管理処分行為
信託財産の管理処分のために受託者がすべき行為は、次の各号
に掲げる行為とする。
(1) 信託不動産については、信託による所有権移転又は所有権
保存の登記及び信託の登記の登記手続きをする。
(2) 信託不動産の保存又は管理費用に必要な処置、特に信託不
動産の維持・保全・修繕又は改良は、受託者が適当と認める
方法、時期及び範囲において行うものとする。 なお、信託
不動産については、第三者に賃貸することができる。
(3) 受託者は、信託の目的に照らして相当と認めるときは、信託財産を換価処分することができる。
(4) 受託者は、信託の目的に照らして相当と認めるときは、信託財産に属することとなる土地・建物の購入・交換又は建物の建設に係る一切の諸費用につき、信託財産から支払いに充当することができる。なお、これらの諸費用を賄うため、第三者から借入れをし、信託財産に担保を設定することができる。
(5) 受託者は、この信託開始と同時に、①信託財産目録、②会計帳簿、③事務処理日誌を作成し、受益者又はその法定代理人等からの求めに応じて書面にて報告する。
(6) 受託者は、受益者又はその法定代理人等から報告を求められたときは、速やかにその求められた事項をその者に報告する。
(7) 受託者は、信託事務処理に必要な諸費用(旅費を含む)を立替払したときは、これについて信託財産から償還を受けることができる。
(8) この信託が終了したときは、受託者は、第(5)号記載の書面を作成して信託財産及び関係書類等について清算受託者に引き渡し、事後の引継ぎを行うものとする。
第9条 清算事務
1 清算受託者として、この信託終了時の受託者を指定する。
2 清算受託者は、信託清算事務を行うに当たっては、この信託の契約条項及び信託法令に従って事務手続きを行うものとする。
第10条 権利帰属者
残余の信託財産については、○○に帰属する。
【信託財産目録】
第1 信託不動産
1. (土地)
所有者 委託者○○
2.(建物)
所有者 委託者○○
3.区分所有建物
所有者 委託者○○
第2 金銭等金融資産
委託者○○が有するすべての金融機関の預金口座の口座残高相
当額の金銭及び有価証券等
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