成年後見の限界について
【法定後見:事後対応 身寄りのない場合の利用が多い】
法定後見の利用の普及率は数パーセントです。
法定後見の利用が進まない理由
・家族以外の第三者が後見人に選任される
(赤の他人が家族の財産管理や身上保護にかかわる)
→ 親の通帳を全部提出することになる。
→ 財産の使途に関して、後見人と協議したり、家庭裁判
所の許可得る必要が生まれることがある。
・コストが高い
→ 年間24~60万円程度の報酬がかかる。
・財産の使途が制限される
→ 本人のために財産を使うための制度なので、家族のため
に財産を使う制度ではない。 これまで家族ができてい
たことが出来なくなる。
【任意後見:事前準備】
後見人を自分で決めたり、頼みたい内容や後見人の報酬まで自分
で決めることができるにもかかわらず、それでも躊躇される方が
多く、利用が進んでいるとは言えません。
任意後見の利用が進まない理由
・任意後見監督人が選任されて、家族の財産管理に介入される
・財産の使途が制限され、家族のために財産を使うことが難し
い。
・財産の使途に関して、後見監督人(弁護士等)と協議した
り、家庭裁判所の許可を得る必要が生まれることがある。
【家族信託:事前準備】
◎今からスタートできることと、判断力がなくなった後の財産
管理をする上でも、家族信託が一番柔軟な設計ができる制度
といえます。
ok 本人や配慮を要する方の生活費、介護費・施設利用費、
医療費等
ok 賃貸物件(賃料収益)の管理も任せたい
ok 自宅の売却、孫や親戚のために役立てる資金の援助等
ok 事業承継等について
ok 遺言や将来の遺産分割等の相続手続きの代わりとして
ok ペットの世話等について
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