目的別 家族信託の設計例
家族信託は家族の事情や委託者の意向・目的によって、様々なタイプにカスタマイズして設計するものです。
財産の管理が目的なのか、それだけでなく財産の承継をも大事な目的とするものか。
また、信託財産にする財産の種類によっても最適な設計にする必要があります。
金銭・株式や債券等の金融資産が中心なのか、又は不動産も信託財産にするのか? 不動産は居住用のものか、又は賃貸する収益物件かによって、目的に沿った家族信託の設計をすることになります。
以下に、目的別の設計例をご紹介いたします。
【配偶者支援型 遺言代用信託(遺言の代わりに信託をする)】
目 的:夫亡き後の妻の生活保持に関して、遺言の代わりに信
託を行う。
当事者:夫が生存中、受益者は夫自身(委託者兼受益者)
夫の死亡後は、その妻が後継受益者になり、また残余
財産帰属権利者とする。
受託者は、例えば信頼できる第三者
※ 相続税の処理において、信託財産に属する債務について債務
控除を確実にするために、信託条項においては格別の定めを
置く。
※ 将来の相続手続きを経ずに夫の財産を配偶者へ渡すことが
できるので、この利用は増えています。
【高齢者福祉型 遺言信託(信託する旨を遺言する)】
事 情:将来、私が死亡した後、近所に住む二女に金融資産を
渡して、認知症の妻の生活の面倒をみてもらいたい。
目 的:認知症の妻の将来の生活保持のために、夫は遺言の中
で信託を行う。
当事者:受益者は、夫が死亡した後の認知症の妻1名。 受託者は、遠方の長男ではなく、近所に住むしっかり
者の二女にした。
※ 配偶者なき後における認知症配偶者の安心生活設計
【障害者支援型 親亡き後の支援】
事情・目的
財産の管理を十分に行うことができなくなった高齢の親
と知的障害のある子を共同受益者にして、近隣に住む姪
を受託者とした。
受益者が十分に意思表示できない場合に備えて、受益者
代理人を決めておく。家族信託契約の設計時に適任の受
益者代理人がない場合は、その選任方法を決めておく。
受益者代理人は、十分に意思表示できない受益者の気持
ちをよくわきまえていて、かつ近隣に住むものが好まし
い。
【任意後見支援型】
事情・目的
私と妻の老後の生活を維持するために、委託者兼受益者
になる私について、任意後見が開始すると同時に家族信
託が始まるようにしたい。
※ 任意後見人が管理する財産と信託財産を仕分けして、別途に
任意後見契約(公正証書)を締結しておく。
※ 受託者と任意後見人の権限関係、受託者と任意後見人の兼任
受益者代理人と任意後見監督人の兼任等に関して、実務上の
定説はまだありません。
【受益者連続福祉型 親亡き後の支援】
事情・目的
高齢の親を委託者兼受益者とし、委託者兼受益者の死亡
後は、知的障害のある長男を後継受益者として、その生
活を守りたい。受託者は長女になってもらうが、信託終
了後の残余財産受益者にもなる。
※ 相続税の処理において、信託財産に属する債務について確実
に債務控除をできるよう配慮した設計を行う必要がある。
※ 三世代にわたる受益者連続型(委託者兼受益者→子が後継受
益者になる→孫がその次の後継受益者になる)の場合は、不
動産取得税の課税は免れません。
【未成年者養護型 遺言信託(信託する旨を遺言する)】
事情・目的
私が病気で死亡した後、同居中の未成年の子が相続する
ことになる私の財産について、離婚した元夫が手を出せ
ないようにしたい。
そこで子を受益者とする信託を遺言しておいて、遺言が
効力を生じると同時に信託がスタートする仕組みにした
い。
※ 受託者は、私の兄になってもらう。
【配偶者支援型&財産承継】
事情・目的
委託者兼受益者の私が死んだ後は、現在の妻が後継の受
益者になる。
妻が死亡したときに残余財産がある場合は、離婚した前
妻との間の子が残余財産受益者となるようにして、財産
が承継されるようにしたい。
【遺留分対策型1 遺産分割手続の代用+遺留分の配慮】
事情・目的
妻と子供達の間に、私(委託者)の財産に関して遺産分
割問題が残らないようにするため、私が死亡したときに
家族信託がスタートするようにしたい。
役割:預貯金と賃貸アパートの収益金を得るのは、私の死亡後
に受益者となる妻(収益受益者)とし、同時に同アパー
トの所有権は子供達(元本受益者)に取得させる。
※ 受託者は私(委託者)の孫になってもらう。
【遺留分対策型2 遺産分割手続の代用+遺留分の配慮】
事情・目的
いくつかの不動産とその収益に関して、将来の遺産分割
や遺留分侵害額請求の問題をあらかじめ回避しておきた
い。
先祖から受け継いだ複数の不動産を確実に跡取りたちに
取得させたい。
役割:最初の受益者は委託者兼受益者の私だけにする。
私が死亡したとき、不動産の収益金については収益受益
者となる妻と二男に与えたい。
同時に、不動産の所有権は元本受益権者となる長男のも
のとする。
長男が死亡したときは、その子を第三次元本受益者とし
さらにその孫を帰属権利者とする。
※ 信託が長期になるので受託者は法人に依頼する。
【社会貢献型】
事情・目的
自分の金融財産を住んでいる地域社会のめぐまれない子
供達の教育資金に役立ててもらいたい。
役割:受託者(受益者指定者)は社会福祉関係の法人に依頼す
る。
受託者は受益者を選定して決定する。受益者となる候補
者の選定は、受益者選定委員会が行う。
※ 受託者になる社会福祉法人に法人税が課せられる場合は、
自己信託に変更して、寄付に対する優遇税制を受けられる
ようなスキームにする必要がある。
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