遺言の限界について
【自筆証書遺言・法務局遺言・公正証書遺言】共通の限界は?
相続対策の一つである遺言の限界についてご説明いたします。
・当然ながら、将来遺言者が亡くなった後の事後の対応です。
・今から、遺言者や家族等のために財産を役立てることができませ
ん。
・子世代に渡す財産を、その後、確実に孫世代に継がせる旨を指示
にすることができません。
・遺言が発見されなかったり、無効の主張がされる可能性がある。
・同居の家族等、特定の相続人に有利な内容になりやすいです。
ⓒ ホームズ法務事務所 2021