老齢年金の受給権自体を信託財産に入れることはできません。
しかし、いったん委託者の口座で受給した老齢年金額に相当する
金銭を信託財産に組み入れることはできます。
その場合は、委託者と受託者の合意があることを条件にして、信託契約の変更を行う手続き(追加信託)をします。
契約を変更して追加信託をするためには、当初の信託契約に次のような条項を定めておきます。
第〇条
契約締結後に本信託の目的を達成するために要するものとし
て、委託者と受託者の書面による合意に基づき委託者が追加した
財産。
ex.委託者の老齢年金等に関して委託者の個人口座において
受領した金銭で、当該口座の残高相当額の金銭
同様に、委託者の死亡保険金を追加信託することもできます。
そのためには、次のように定めておきます。
第〇条
本信託財産の管理又は処分その他の事由により受託者が得た財
産、その他法令で信託財産に属するものとされている財産。
ex.受託者が受取人として受領した委託者の死亡保険金額の
半分に相当する金銭
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