ご事情をお聞かせください
家族信託は遺言や後見制度では限界のある相続対策を、今から行うことができる制度です。 また、家族信託について話し合うことで、今後のご家族のコミュニケーションがよくなる効果があります。 ご不明な点があればご遠慮なくお尋ねくださいませ。
信託コンサルタント・行政書士 川上 徹
Tel:070-6966-2692
【お問合せの例】
・信託をはじめてしばらくは、私が受託者にあれこれ指示をしてもいいの
ですか?
・不動産だけ信託財産にしたいですが、それはできますか?
・受託者がする信託の事務を他の人に任せてもいいですか?
・途中で信託をやめることもできますか?
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