ご事情をお聞かせください

 

 家族信託は遺言や後見制度では限界のある相続対策を、今から行うことができる制度です。 また、家族信託について話し合うことで、今後のご家族のコミュニケーションがよくなる効果があります。 ご不明な点があればご遠慮なくお尋ねくださいませ。

 

 信託コンサルタント・行政書士 川上 徹

          Tel:070-6966-2692

          

【お問合せの例】

 

 ・信託をはじめてしばらくは、私が受託者にあれこれ指示をしてもいいの 

  ですか?

 ・不動産だけ信託財産にしたいですが、それはできますか?

 ・受託者がする信託の事務を他の人に任せてもいいですか?

 ・途中で信託をやめることもできますか?

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