【家族信託の窓口】 親の財産管理と承継 🔄 家族信託は親孝行 【無料相談】 ホームズ法務事務所 コンサルタント・行政書士 川上 徹 神奈川県行政書士会 会員番号4657号
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2024/02/17
老齢年金を信託財産にできるの?
老齢年金の受給権自体を信託財産に入れることはできません。 しかし、いったん委託者の口座で受給した老齢年金額に相当する 金銭を信託財産に組み入れることはできます。 その場合は、委託者と受託者の合意があることを条件にして、信託契約の変更を行う手続き(追加信託)をします。...
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