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事業承継と家族信託

 

     ※事業承継のために家族信託を活用することができます。

 

 

【事情・目的】

 

  事業用の財産や経営する会社の株式等を相続によって分散させ 

 たくない。適切な事業の承継者に確実・円滑に承継させるための

    信託の設計をします。

 

 事業の経営権や財産が相続等によって分散してしまうことを回避

 して、長期にわたって事業経営の安定をはかるのが目的です。

 

 

【事業承継信託の関係者(当事者)】

 

  ※非上場会社(個人会社)や個人事業主が多いが、上場会社経

        営者が活用する例が増えています。

 

 委託者:会社の経営者、経営権を持つオーナー、個人事業主やそ

     の親族

 

 受託者:現経営者から後継の経営者として指名された子等

 

 受益者:当初の受益者(受益権は配当利益)は委託者本人。信託開

     始から当面の間、経営権(議決権)も委託者兼受益者が受

     託者に指図して、これを行使するしくみにすることもで

     きる。

     

     当初の受益者が死亡したときは、その相続人のうちの一

     人を後継受益者に定める。

 

     後継受益者が死亡したときは、その相続人のうちの一人

     を3次受益者として指名しておく。

 

     信託の終了時の受益者が、残余財産受益者になる。    

 

 【信託財産にするもの】

 

  会社の株式・経営権、会社の動産・不動産、会社所有の金融資

  産等

 

   会社の代表権は親族外の後継者(第三者)に譲り、株式は家

    族信託財産として委託者兼受益者が保有して、自らの安定収

         入図ると同時に、議決権の行使は自ら行うしくみにしてお

         くこもできる。

 

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