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信託財産にするもの

 

 現金、預貯金、株式、社債、公債、居住中の不動産、賃貸中の不動産、空いたままの不動産、事業資産等の親世代等が保有する財産を信託財産にすることができます。譲渡不可等の債権については、将来において、それが委託者の個人口座に入金されたあと、その口座にある金銭として信託財産に含めることができます。委託者が受給する老齢年金にかかる金銭もそのように扱います。

 

不動産を受託者に預けて信託財産にする場合は、その管理費用のための現金又は預貯金等の金融資産もあわせて信託することが、信託の趣旨に照らしてふさわしいです。

 

例えば、当該信託不動産にかかる固定資産税の納税資金については10年分程度の金銭も信託に含めておくと便宜です。

 

また、財産の一部を信託財産としつつ、残りの財産は遺言や相続財産として残しておくことも出来ます。実際問題、財産の一部だけを信託財産にするケースが多いです。

 

他、以下も信託財産にすることができます。

 

〇自動車

 

〇非上場株式

 

〇農地(農地法上の許可が必要)

 

〇将来の委託者生命保険金

 

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