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家族信託契約書の例

 

 

 

不動産及び金融資産の管理運用及び処分等に関する家族信託契約

                                                           (自益信託)

 

 

第1条 契約締結の趣旨及び信託の設定

  

     委託者●●(以下、「委託者」という。)は、受託者●●

 (以下、「受託者」という。)に対し、次条記載の信託の目的達成のため、次条記載の委託者が所有する財産を信託財産(以下「本件信託財産」という。)として適正に管理運用及び処分、その他信託の目的の達成のため必要な行為を行うことを信託し、受託者 ●●は、これを引き受けた。

 (以下「本信託契約」といい、本信託契約によって設定される信託を「本信託」という。)

 

第2条 信託の目的、信託財産、追加信託及び信託財産責任負担債

        務等

  

    1 本信託は、別紙信託財産目録記載の不動産(以下「本件信託不動産という。」)、金融機関に預託している金銭のうち金3,000万円及び有価証券等の金融資産(以下「本件信託金融資産」という)を当初信託財産として管理運用及び処分を行い、受益者に生活・介護・療養・納税・相続対策等に必要な資金を給付して、受益者の生涯にわたる安定した幸福な生活の支援及び最善の福祉を確保することを目的とする。

    また、委託者兼当初受益者である●●は、信託財産から受給した資金を元に、その配偶者である●●(昭和●年●月●日生)に対し、その扶養義務(婚姻費用)の範囲内で必要な生活費を支給することとする。

  

    2 委託者は、受託者と協議して(受託者の書面による承諾を得て)不動産、金銭及び有価証券等金融資産を追加信託できるものとする。

     

       ※追加する財産の瑕疵に注意するため、追加する要件と

     て、受益者・受益者代理人・受託者・信託監督人と協

         して同意を得ることを定めておくとよい。

    (固定資産税・不動産取得税等の委託者負担の税金や不動

     産の購入・交換・建築・修繕等に係る費用の未払いの有

     無の点検)

    

       ※受益者又は第三者からの追加信託は贈与にあたる。

  

    3 信託財産である本件株式(追加信託した株式を含む。)について、委託者は、その発行会社に対し、本件株式が信託財産に属する旨を株主名簿に記載しまたは記録することを請求し、信託財産に属する旨を記載または記録するものとする。

  

    4 委託者は、委託者の生命保険給付金(配偶者である●●が

     取人)の受取人を受託者とする変更を行い、将来の受給の

  (相続税はかかる)、受託者をしてその金銭を追加信託する

   のとする。

       

    ※委託者以外の第三者(受益者を含む))からの追加信

         は受託者に贈与税がかかる。)

 

  5 別紙信託財産目録記載の借入金債務を信託財産責任負担債

     務としてこれを引き受けるものとする。

 

第3条 受託者及び後継受託者

  

    1 本信託の当初受託者は、委託者の次子 (長女)である次の

      者とする。

   住所 神奈川県●●        

   職業 無職

   氏名 ●●

   生年月日 昭和●年●月●日生

  

    2 当初受託者が死亡するなど信託法第56条1項各号に掲げる事由により任務が終了したときは、次の者を新たな後継受託者として指定する。

   

       住所 東京都●● 

    氏名 ●● ●●

       職業 会社員

    生年月日 昭和●年●月●日生

  

     この者が就任しないときは、当初受託者があらかじめ(公証 

     人の認証を受けた)書面により指定した者を後継受託者とす

     る。

 

第4条 受託者の地位等

  

    1 委託者及び受益者(受益者代理人が選任されているときは

       当該受益者代理人)はその合意がある場合でも、信託事務

       の任務懈怠など善良な管理者の注意義務違反等を理由と

    する信認関係の破たんがない限り、受託者を解任すること 

       はできないものとする。

  

    2 受託者は、委託者及び受益者(受益者代理人が選任されて

       いるときは当該受益者代理人)の同意を得て辞任すること

       ができる。なお、第6条3項の信託監督人が選任されて

       いる場合は、その意見を求めるものとする。(法に予備的 

       規定有り→ 受託者は、やむを得ない事由があるときは、 

       裁判所の許可を得て、辞任することができる。)

  

第5条 受益者、受益権及び委託者の地位、権利

  

    1 本信託の当初受益者は、委託者である●●(昭和●年●月●日生)とし、委託者兼当初受益者●●が死亡した場合は、受益権は消滅し、●●の配偶者である●●(昭和●年●月●日生)新たな受益権を取得して後継受益者(第二次受益者)となる。

  

    2 本受益権は、譲渡、質入れ、その他担保設定等の処分をすることができない。またその受領権限につき受益者の任意後見人等(法定後見人及び保佐人を含む。以下同じ。)を除く第三者に委任することもできない。

 

  3 本受益権について、受益者の死亡により相続はしない。

 

    4 委託者が死亡した場合、本信託の委託者の地位は受益権を取得する者に移転する(相続)ものとする。

 

第6条 受益者代理人(同意権者)及び信託監督人(同意権者)

  

    1 本信託の受益者が医師により判断能力を欠き意思表示できないと診断されたとき、または受託者が信託事務処理上必要と認めたときは、委託者の長子(長男)である次の者を、当初受益者及び前条1項の後継受益者(二次受益者)である●●の受益者代理人(同意権者)として選任する。

     住所   神奈川県●●

     氏名   ●●

     生年月日 昭和●年●月●日

 

(※ 受益者と受託者・後継受託者との双方代理にあたらない 

    立場の者がふさわしい。

 また、受益者の近くにあって、受益者の気持ちと利益を良

 く知る者が良い。)

   

     この者が就任しないときは、同人が指定した者を受益者代理人に選任する。なお、この指定がない場合は、受託者は受益者もしくは信託監督人と協議をし、親族または専門的知識を有する者から受益者代理人を選任する。

  

    2 受益者代理人は、受益者とよく面接をしてその意思を確認し、信託制度の本旨及び本信託の目的に反しない限り、これを信託事務に反映させるように努めるものとする。また、受益者のために信託の目的の範囲内において、信託法等に掲げる権利に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する。

  

    3 受託者は、信託事務処理上必要と認めたときまたは受益者、受益者代理人等の信託関係人から要請があったときには、委託者もしくは受益者、受益者代理人と協議の上、次の者を信託監督人(同意権者)に指名する。信託監督人(同意権者)の任期は、その就任のときから第14条の清算受託者が残余の信託財産を残余財産受益者または帰属権利者に引き渡した日までとする。

    

        住所 神奈川県横浜市栄区〇〇

    氏名 行政書士 〇〇

  

    4 受益者代理人(同意権者)及び信託監督人(同意権者)は、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。

  

第7条 信託事務管理処分等に必要な事項及び信託の(収支)計算

  

    1 受託者は、信託事務を処理するにあたっては、本信託の目的に従い、善良な管理者の注意をもって、これをしなければならない。

  

    2 本件信託金融資産については、信託に必要な換金等を行

     い、また名義変更(記載、記録)または(受託者名義の)新た

     な信託専用口座に移動して管理運用する。なお、受託者は、

     あらかじめ受益者(受益者代理人が選任されているときは当

     該受益者代理人)及び信託監督人に通知して、

     当該信託口口座を他の口座に変更することができる。信託事務遂行に当たり、信託財産を受託者の固有財産とは分別して管理し、両財産を混同してはならない。

  

    3 本件信託不動産については、信託による所有権移転(又は所有権保存の登記)及び信託の登記手続きをする。

  

    4 受託者は、本信託の効力発生後すみやかに信託不動産の引き渡しを受け、自ら管理するとともに、公租公課、収益、費用その他通常の不動産の譲渡等において清算すべき全ての項目に関しては、本信託効力発生日をもって区分して精算するものとする。

  

    5 本件信託不動産(賃貸用不動産)から生ずる賃料その他の収益、本件信託金融資産の金融機関への預金等の保存行為及び管理運用に必要な処置は、受託者が相当と認める方法でこれを行うものとする。ただし、金融商品については、預貯金もしくは引き続き信託設定時の管理運用と同様のリスクの比較的少ない商品で管理運用ができるものとし、投機的な運用は一切しないものとする。

    

運用は元本が保証されるもののみにする。

  

    6 受託者は、本件信託不動産を担保とした金融機関借入債務があるときは(別紙信託財産目録記載の借入金債務を)、委託者とともに、当該債務について、すみやかに金融機関と協議し、重畳的債務引受(併存的債務引受)または免責的債務引受、もしくは連帯保証のために必要な手続きを行うものとし、受託者が引受または連帯保証した債務は、信託財産責任負担債務とし、信託財産からの収益を含む新たな信託財産からも支払う。なお、受託者が、本件信託のために新たな借入れを行った場合も同様とする。

  

    7 本信託にかかる計算期間(信託事務年度)は、毎年1月1日から同年12月31日とし、計算期間の末日を信託計算期日(以下、単に「計算期日」という。)とする。ただし、最初の計算期間は、本信託効力発生日からその年の12月31日までとし、最終の計算期間は直前の計算期日の翌日から信託終了日までとする。受託者は、計算期日に信託の(収支)計算を行い、その後2か月以内に、信託財産の状況に関する報告書及び信託収支計算書を作成し、これを受益者、受益者代理人、信託監督人及び受益者の任意後見人等へ報告するものとする。

  

    8  ※遺留分配慮

 

       委託者兼当初受益者の死亡に基づく相続に当たって、本信

     託契約もしくは委託者兼当初受益者の作成にかかる遺言につ

     き、その相続人から遺留分侵害額請求がなされ、当該請求の

     相手方が受託者自身のみならず後継受益者とされた場合にお

     いて、これら関係者との協議等の結果、本信託から分離した

     財産もしくは信託財産からの収益をもって遺留分権利者に対

     して侵害額にあたる金銭を分割して支払うとされたときは、

受託者は信託事務の一環として当該支払い等の事務を遂行するものとする。なお、受託者には、これらの協議に加わり遺留分侵害額及び支払方法等を決定し、これを信託財産から支払することなどの権限を付与するものとし、また必要に応じて遺留分侵害額請求された債務につき信託財産責任負担債務としてこれを引き受けることができるものとする。

    

第8条 信託財産の給付内容等の管理運用

  

    1 受託者は、受益者の要望を聞き、また受益者代理人、信託監督人および任意後見人等の意見を聞いて、受益者に支給される年金等を考慮し、受託者が相当と認める受益者の生活・介護・療養・納税・相続対策等に必要な費用を、前項の収益及び信託金融資産の中から受益者に給付し、また、受益者の医療費、施設利用費等を支払う。受託者は、本信託契約の効力発生時の翌月から毎月、上記費用等を手渡し、または銀行振込み等の方法で支払う。

  

    2 本件信託不動産の保存又は管理運用に必要な処置、特に本件信託不動産の維持・保全・修繕又は改良は、受託者が相当と認める方法、時期及び範囲において行うものとする。また、信託不動産については火災保険を付するものとし、信託期間中これを維持する。

  

    3 受託者は、本件信託不動産の管理を行い、当初信託財産である委託者の居住用不動産(自宅土地建物)については、これを受益者の生活の本拠地として生涯使用貸借させる。同じく当初信託財産である委託者の区分所有建物については、これを他人に賃貸して継続的に安定的な賃料収益を図ることができる。また、信託の目的に反しない場合には、これを受益者において使用貸借することができるものとする。ただし、本信託の終了をもって、受益者の使用貸借の権利は一切消滅する。

 

 4 信託目的の達成に必要な給付等をする金銭が不足し、もしくは本件信託不動産の経費等の支払いができないとき等やむを得ない事由がある場合、受託者は、委託者に対し、追加信託を求めることができるほか、受益者(受益者代理人が選任されているときは当該受益者代理人)及び信託監督人と協議しその同意を得て、本件信託金融資産または本件信託不動産を換価処分して支弁することができる。この場合、受託者において相当と認める金額、時期及び方法により換価処分することができるものとし、処分により取得した金銭は信託財産とする。

 

    5 受託者は、信託の目的に照らして相当と認めるときは、

      受益者(受益者代理人が選任されているときは当該受益者代 

      理人)及び信託監督人と協議の上、信託財産に属することと

      なる土地・建物の購入・交換・又は建物の建設、さらに本信

      託不動産を換価処分・収益賃貸管理もしくは建替え・取り壊

      し・撤去・整地等に係る一切の諸費用につき、信託財産から

      支払いに充当することができる。なお、これらの諸費用及び

      信託債務等を支弁するため、もしくは相続対策のために第三

      者から借入れをし、信託財産につき担保を設定することがで

   きる(信託内借入れ)

 

 6 本件信託不動産から生ずる賃料その他の収益及び本件信託金融資産をもって、公租公課、損害保険料、管理費及び営繕修繕費(大型改装修繕費用等をも含む)、敷金保証金等の預り金の返還金、不動産管理委託手数料、登録免許税、登記費用、信託事務にかかわる関係者の報酬・手当・旅費、その他の本件信託に関して生ずる一切の必要経費等を支払いまたは積み立てる。

 

    7 受託者は、この信託開始と同時に、①信託財産目録 ②信託帳簿(現金出納帳等の会計帳簿)③事務処理日誌 ④財産状況開示資料 ⑤事務引継のための関係書類を作成し、受益者(受益者代理人が選任されているときは当該受益者代理人)、信託監督人又はその任意後見人等からの求めに応じてすみやかに書面にて報告する。

 

 8 受託者は、信託事務処理に必要な諸費用(旅費を含む)を立替払したときは、これについて信託財産から償還を受けることができる。

 

 9  受託者は、本条項の業務につき、業務遂行上必要と認めた場合、専門的知識を有する第三者(事務代行者)にその任務の一部を行わせることができるものとし、その選任については、受託者に一任する。

 

 10 本信託が、期間満了により終了したときは、受託者は、信託財産について帰属権利者に引き渡すなど必要な手続きを行う。また、信託財産の消滅により信託が終了した場合は、受益者、受益者代理人及び信託監督人にすみやかにその旨を通知する。本信託が終了したときは、受託者は、次条第7項記載の書面を作成して信託財産及び関係書類等について清算受託者に引き渡し、事後の引継ぎを行うものとする。

   

第9条 瑕疵担保責任

   

        受託者または清算受託者は、信託期間中または信託終了後、その事務を行うにあたり、 善良な管理者の注意義務を怠らない限り、信託財産の価額の下落、信託財産の瑕疵及び

    瑕疵から生じた損害、その他原因の如何にかかわらず信託財産・事務の遂行に関連して生ずる一切の費用または損害等について、委託者及び受益者に対して責任を負わない。

 

第10条 信託の変更及び契約に定めのない事項の処理

  

  1 受託者は、本信託の目的に反しない場合は、受益者の任意後見人等の意見を聞き、受益者(受益者代理人が選任されているときは当該受益者代理人)及び信託監督人との書面による合意の上、本信託の内容を変更することができる。

 

※(公証人の認証を受けた)書面により、これを行うことができる。

  

  2 本信託契約に定めのない事項は、受益者(受益者代理人が 

   選任されているときは当該受益者代理人)と受託者の合意の  

   上解決するほか、信託法その他の法令に従うものとする。な  

   お、委託者兼当初受益者 ●●は、本信託条項の定めにもか

   かわらず、信託法の定めを優先的に適用することができるも

   のとする。

 

  3 税法及び税務の運用等で改正又は変更等があったときは、受託者は、受益者(受益者代理人が選任されているときは当該受益者代理人)及び信託監督人と協議を行い、書面による合意の上、本信託の内容を変更することができる。

 

第11条 信託契約の合意解除等

  

  1 受託者は、委託者との合意により、または経済事情の変化、天災地変その他やむを得ない事由により信託目的の達成または信託事務の遂行が、不可能または極めて困難となったと判断されるとき、受益者(受益者代理人が選任されているときは当該受益者代理人)との合意により、本信託契約の一部を解除し、さらに全部を解除して本信託を終了させることができる。なお、信託監督人が選任されている場合は、その意見を求めるものとする。

  

  2 本信託契約は、前項の場合を除き、本信託期間中は解除す

   ることはできない。

   

   ※委託者は、本信託の目的に反しない限り、いつでも受託者

    と事前協議のうえで、本信託契約を解除できる。

 

3 第1項の場合において、信託財産である不動産が金融機関に担保提供されているときは、受託者は、上記合意のほか、あらかじめ当該金融機関の承認を受けなければならないものとする。

 

第12条 信託期間

 

本信託は、本信託契約と同時に効力が生じ、委託者兼当初受益

者である●●及び後継受益者(第二次受益者)である●●がい

ずれも死亡したとき、もしくは信託財産が消滅したときまでを

信託期間とする。

 

第13条 信託の終了事由

  

  本信託は、第11条1項の合意解除による信託終了のほか、の

  いずれかの事由が生じた場合に終了するものとする。

 

(1) 前条の期間の満了のとき

 

(2) その他信託法に定める終了事由が生じたとき

 

第14条 信託終了時の清算受託者及び清算手続

 

1 清算受託者として、本信託終了時の受託者を指定する。

 

   2 本信託が終了したときは、清算受託者は、本信託条項及

      び信託法令に従って現務を終了して清算事務を行い、残余の

      信託財産を次条の帰属権利者等に現状有姿で引渡し給付す

      る。かつ所有権移転等の登記手続き・名義変更手続等の必要

      な手続き、また、保険関係その他一切の関係する引き継ぎ手

      続きを行う。

 

  ※「残余の信託財産は、清算受託者においていずれも換価処分をして、当該換価金を本信託契約第15条で定める要領に従って処理手続きを行うことができる。」と定めるやり方もある。

 

3 清算受託者は、第三者(清算事務代行者)にその職務の一部を行わせることができるものとし、その選任については、清算受託者に一任する。

 

第15条 信託終了時の残余財産受益者及び権利帰属者

   

       信託期間満了等により終了した場合は、残余の信託財産については、委託者の長子() ●●及び次子(長女) ●●に均等の割合で帰属させる。なお、いない場合は、その法定相続人に給付する(生存している者が全部を取得する)。

 

※注!

 この場合、遺贈により取得したものとみなし、相続税が課税される。また、原則的に登録免許税・不動産取得税がかかる。ただし、受託者が将来の帰属権利者になっている場合は、何でも変更できる家族信託とみなされてしまう。→ 受託者に贈与税課税のオソレ有り。したがい、帰属権利者は受託者ではない者だけにするやり方がお勧め。

 

※ 一方が死亡していた場合は、その法定相続人が法定相続分の割合で取得する、とするやり方は、共有関係が生じないよう配慮して分配するするのがよい。

  

cf. 死亡していた一方の残余財産受益者の受益権は相続により承継されない(本信託契約 第5条3項)。また、そもそも残余信託財産は委託者の遺産ではないため、数次相続、代襲相続は問題にならない、と一応考えられる。

  cf. ただし。死亡していた一方の残余財産受益者の相続人から遺留分訴訟を提起されないよう配慮措置がいる(本信託契約第8条10項)。

  cf. 残余財産の共有は好ましくないので、「預貯金及び株式については長子に、不動産とその収益については次子に帰属させる。」等の方法も考えられる。

 

cf. 信託終了時の受益者の相続人である直系卑属に法定相続人に法定相続分の割合で帰属させる。なお、この場合、一方が死亡していた場合は生存している者が全部を取得する。

 

本信託契約第11条1項の合意解除による信託終了のほか信

託法に定める終了事由により信託が終了した場合は、残余の

信託財産については、終了時の受益者(扶養義務の範囲で受益

権を有する者は除く)に給付する。 

 

 

※この場合、特段の相続税・贈与税関係は生じない! また、任意後見人等が財産管理を行うことになる。ただし、原則的に、登録免許税・不動産取得税がかかる。

 

上記いずれの場合においても、本信託契約第7条6項及び第8条4項の借入金債務及びその他の信託財産にかかる債務があるときは、残余財産受益者または帰属権利者は当該債務を引き受けるものとする。なお、債務の引受をしない者は残余の財産の給付は受けられないものとする。

 

 

第16条 信託の報酬等

   

   本信託の受託者の報酬としては、月額金1万円を上限として相当額を毎月末日に支給する。受益者代理人の報酬はその半額程度とする。また、信託監督人及び事務代行者には、相当の報酬と旅費等を支弁し、その金額は受託者に一任する。

  

第17条 管轄裁判所

    本信託は、本信託契約(証書)に定める権利義務に関して争いが生じた場合には●●地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

                           以上

 

 

委託者兼受益者:神奈川県●●

           ●● ●●         ㊞

 

受託者    :神奈川県●●

           ●● ●●         ㊞

 

 

 

 

 

                                【信託財産目録】

 

 

第1 信託不動産(自宅土地建物、区分所有建物)等

 

1(土地)

 

所在  神奈川県●●

地番  ●●

地目  宅地

地積  ●●.●●平方メートル

 所有者 神奈川県●●

 ●● ●●

 

 2(建物) 

 

所在  神奈川県●●

    家屋番号 ●●

    種類  居宅

    構造  鉄骨コンクリート

    床面積  1階●●.●●平方メートル

         2階●●.●●平方メートル

    所有者 神奈川県●●

●●

 

  (敷地権付区分所有建物)

    

       一棟の建物の表示

     

       所在     神奈川県●●

    建物の名称  ●●

    構造     鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階

                     12階建

     

    床面積    1  階●●●.●●平方メートル

            ~

            ~

           8  階●●●.●●平方メートル

           地下1階●●●.●●平方メートル

   

 専有部分の建物の表示

     

       家屋番号  ●町●●

    建物の名称 ●号

    種類    居宅

    構造    鉄骨鉄筋コンクリート一階建

    床面積   ●階部分 ●●平方メートル

    所有者 神奈川県●●

 

 ●●

 

    敷地権の表示

     

        所在及び地番 神奈川県●●

     地目     宅地

    地積     ●●●●平方メートル

    敷地権の種類 所有権

    敷地権の割合  ●●●●分の●●

    

    所有者 神奈川県●●

 ●●

 

第2 金銭及び有価証券等の信託金融資産

  

    委託者 ●●が次の金融機関に預託している金銭のうち金

    3,000万円

    

        金融機関名 ●●銀行 ●●支店

            普通預金及び定期預金

            ※ 種別 口座番号等は記載しないこと

              もある。

 

    金融機関名  ●●証券●●支店

    口座番号

    種  別  投資信託(●●)の全部

 

第3 借入金債務

  

  次の債務を本信託の信託財産責任負担債務としてこれを引き受

  ける。

   

  1 ●●銀行(●●支店扱いのもの)からの借入金債務のすべ

   て

 

   ※信託口口座開設銀行への借り換えを要求されるのが普通

 

 2 債務の名称

      債権者

      債務者

      債務の内容

    

他・・・

 

 

 

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