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家族信託関係者(当事者)とは?

家族信託を設計する上で不可欠な役割があります。次の役割です。

 

 1.委託者(兼受益者)

 2.受益者

 3.受託者(清算受託者)

 4.残余財産受益者または帰属権利者

 高齢者福祉型の家族信託について説明いたします。

 

 親世代等の方は委託者(兼受益者)の立場で、自己の財産を家族の中で信頼のできる受託者(例. 近所に住む長女等)に預けます。 受託者は、預かった信託財産の管理・運用・処分を行いながら、それを元手にして委託者(兼受益者)と受益者の生活上の便宜を図る事務をスタートさせるわけです。

 

また、いくつかの事由から信託が終了するときは、原則的に受託者が清算受託者の立場で信託財産の清算事務を行います。

 

最後に残った信託財産は、あらかじめ決めておいた残余財産帰属受益者等のものになります。

 

【受託者の事務に関する報酬】

 

 信託財産を預かって事務を行う方(受託者)を家族の一人が行う場合でも、報酬があったほうがよろしいと思われます。

それは、事務を行う期間が長期に及ぶことが見込まれるためです。 その間、受益者の生活保持のために、事務に関するモチベーションが維持される必要があるからです。

 

報酬額を定める場合は、成年後見人等の報酬額が参考になります。

次の様です。

 

(例)

 

基本報酬:月額2万円

信託財産額が1000~5000万円の場合:月額3~4万円

信託財産額が5000万円を超える場合:月額5~6万円

 

むろん、無報酬で事務を行う場合もあります。

   

更に、次のような役割も決めておくことがお勧めです。

 

 5.後継受益者

 6.後継受託者

 

最初の受益者が亡くなったときに備えて、次の受益者をあらかじめ決めておくと信託財産の活用が承継されて便宜です。 同じく、最初の受託者が事務を行なえなくなったときに備えて、次の受託者をあらかじめ決めておくと信託財産の活用が承継されて便宜です。

 

 

他にも、事情に応じてあらかじめ決めておいた方がいい役割もありますが、それは個別具体的なオプションになります。

 

 

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【家族信託のその他の関係者】

 

 7.受益者代理人

   

    意思表示が困難であるような受益者に代わって、受益者の

    便宜をはかるために、受託者と協議を行なったり同意を与

    えたりする権限をもつ者です。 通常は、受益者の身近に

    いる方で、受益者のお気持ちのよくわかる家族の方がふさ

    わしいです。

  

  8.信託監督人

 

    信託がスタートしたあと、信託契約で決めた内容に沿って

    信託が行われているかどうかを見守ったり、受託者の相談

    にのったりする立場の者です。 信託の定めにしたがっ

    て、特定のことがらについて受託者と協議をしたり、同意

    を与える権限をもつこともあります。 通常は、行政書士

    等の法務上の問題について心得のある専門職の者がふさわ

    しいです。

 

 9.残余財産受益者

 

    信託が終わり、その清算手続きの中で残余財産の給付等の

    受益を受ける方のことです。

 

10.信託事務代行者

 

    受託者の依頼を受けて、受託者が行う事務の一部を行う者

    です。 事務には税務署の手続きもあるので、通常は税務 

    心得のある税理士等がふさわしいです。

 

11.指図権者(指図者)

 

    受託者に対して、事務遂行につき指示(指図)を行う者。

    受益者のため忠実に指図を行わねばならない。

 

12.同意権者

 

    受託者が重要な信託の事務を処理するにあたり、同意権者

    の同意を得る必要がある場合があります。 同意権者は受

    託者の行為に対して、認容するか、あるいは拒否するかの

    権利があります。

 

    

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