家族間での話の進め方
家族信託は、将来相続人になる方の全員の同意がなくても、法律上は有効に成立して開始することができます。
例えば、親世代等の委託者と子世代等の一人が合意をして、家族信託契約を交わせば、受益者や他の将来の相続人の同意は不要です。
ただ、家族信託の関係者にならないご家族の方は、将来の遺産分割等の相続手続きにおいて、ご自分が不利になるのでは? 遺留分侵害額請求はできるのだろうか? などと不安になりやすいことでしょう。
そこで、法律上は不要ですが、ご家族の間では、家族信託を活用することについて、あらかじめ話し合われて理解と納得を得ておくことがお勧めです。
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