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生前贈与について

※将来の相続税対策でまず考えられるのは、生前贈与です。

相続税の課税逃れを防止するために贈与税があります。

 

【一般贈与(暦年贈与)】

 

・贈与税は相続税に比べて税金が高くなります。

 

・(基礎控除)110万円の基礎控除を引いた金額に8段階の税率

 を乗じて求める。

 

・(配偶者控除)結婚生活が20年以上の配偶者については、居住

 用の土地、家屋、金銭の贈与が2000万円までは、贈与税が

 課税されません。

 

 

【相続税精算課税制度】

 

・いったん贈与税を納めて、将来の相続時に相続税額から納税済み

 の贈与税額を差し引いて支払います。

 

・60歳以上の親から20歳以上の子及び孫に対する生前贈与を行

 う際に、一般の贈与との選択をします。

 

・対象財産の種類、金額、贈与回数は無制限

 

・贈与財産の合計が2500万円までは特別控除枠があります。

 2500万円を超える部分は税率20%の贈与税が課税されま

 す。

 

・すでに贈与された財産と新たに相続する財産を合算して、相続税

 額を計算して、すでに支払った贈与税額相当額を精算して、残っ 

 た金額を納めます。すでに支払った贈与税のほうが多い場合は、 

 差額を返してもらえます。

 

 相続税清算課税制度を選択しておくと、その時点で、将来の相続

 財産の評価額が固定されるので、将来の値上がりが予想される場

 合は、評価額を低く固定できるメリットがあります。

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